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FreecivSNS

利用規約
第1条 定義
本規約は、FreecivSNS(以下「本サービス」)のご利用条件を定めたものです。 本サービスをご利用になる方(以下「ユーザー」)は、本規約を必ずお読みのうえ、ご同意ください。 なお、ユーザー登録が完了した時点で本規約に同意したものとみなします。 同意なき場合には本サービスをご利用いただくことができませんので、予めご了承ください。本利用規約は、ピープル運営局とSNS運営者、並びに全てのメンバーを対象として締結するものです。
第2条 入会登録について
ユーザーは、本サービスのご利用を開始するにあたって、原則として既に本サービスを利用中のユーザー または運営者からの紹介をもって、参加資格を得たうえで、ユーザー登録手続きを開始することができます。 ユーザー登録手続きが完了次第、運営者からユーザーに対して、アカウント名とパスワードが発行されます。
第3条 自己責任

(1)自ら作成したテキストやその他のデータ等(あわせて以下「本件情報等」)を、自己の責任において保存すること。
(2)運営者から発行されたアカウント名およびパスワードの管理責任を負うこと。
(3)パスワードが第三者に知られないように管理すること。
(4)ユーザーによるアカウント名およびパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害はユーザーが負担するものとし、運営者は一切責任を負わないこと。
(5)管理人、メンバー(有料利用を含む)は、システムの不具合・仕様問わず、本システムを利用している時点で現状に不満が無いものとし、運営局に対し一切の苦情を申し出る権利は無いものとします。
(6)システムの利用は全て自己責任にて行うものとします。いかなる場合においても、運営局に責任を追及する権利が無いものとします。
(7)全ての有料課金登録者も、利用した時点にて運営局に対してメール・電話問わずサポート対応は料金に含まれていないことを承諾・承知したものとします。
第4条 データの管理
本サービス上のシステムにおいて本件情報等のデータ(以下「データ」)が完全に保存されない場合があることを ユーザーは承諾します。不測の事態が発生し本サービス期間中に本サービスにおいて蓄積・記録されたデータが 消失、改ざん、流失、毀損等しても、運営者は何ら責任を負わないものとします。
第5条 著作権の範囲
本件情報等の著作権は、作成したユーザーに帰属します。 但し、ユーザーはユーザーが表示用に設定した本件情報等に限り、本サービス上での最適化 または本サービスの宣伝・広告を目的として、ユーザーへの事前の通知または承諾を要せず、 運営者または運営者が指定する者により改変(トリミング、サイズの変更、データ形式の変換行為を含みます)や 複製などの利用がされる場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
第6条 禁止事項
1.ユーザーは、本サービスを通じて、以下に定める禁止事項に該当する または該当するおそれがある行為を行ってはならないものとします。

(1)登録情報の虚偽の申告
(2)アカウント名およびパスワードの第三者への利用許諾、貸与、譲渡、売買等の行為
(3)他のユーザーに関する情報の収集を目的とする行為
(4)他のユーザー、第三者または運営者の著作権、その他の知的財産権を侵害する行為。
(5)他のユーザー、第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為。
(6)他のユーザー、第三者を差別もしくは誹謗中傷し、または名誉・信用を毀損する行為。
(7)詐欺等の犯罪に結びつく行為。
(8)猥褻、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、文書等を送信・掲載する行為。
(9)死体・グロなど健全なメンバーが見て気分を害する画像、文章等を送信・掲載する行為。
(10)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為。
(11)事実に反する情報を送信・掲載する行為、または情報を改ざん・消去する行為。
(12)選挙期間中であるか否かを問わず、選挙運動またはこれに類似する行為。
(13)本サービスを通じてまたは本サービスに関連する営利を目的とする行為、またはその準備を目的とする行為。
(14)本サービスに関連するサーバ等の設備の運営を妨げる行為。
(15)無断で他のユーザー、第三者に広告宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または受信者が嫌悪感を抱く、もしくはその虞のあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為。
(16)コンピューターウィルス等有害なプログラムを使用もしくは提供する行為、またはそれらを支援、宣伝もしくは推奨する行為。
(17)掲載されている広告リンクを不必要に複数クリックする行為。
(18)他人になりすまして本サービスを利用する行為。
(19)多重にアカウントを取得する行為。
(20)本システムに不満があるにも関わらず、システムを利用する行為。
(21)運営局に対し、システムの改善や仕様変更を強制する行為。
(22)運営局に対し、システム不具合、仕様を修正依頼ではなく、苦情として申し立てる行為。
(23)運営局に対し、損害賠償等を請求する行為。
(24)本規約等に違反する行為。
(25)法令もしくは公序良俗(売春、暴力、残虐)に違反し、または他のユーザーもしくは第三者に不利益を与える行為。
(26)前各号に定める行為を助長する行為。
(27)前各号に該当するおそれがあると運営者が判断する行為。
(28)その他、運営者が不適切と判断する行為。
2.運営者は、ユーザーが本サービスを通じて行った本件情報等の発信または提供が、 前項で定める禁止事項のいずれかに該当し、もしくは該当するおそれがある場合、 またはその他の理由で不適当であると判断した場合、ユーザーへの事前の通知または承諾を要せず、 以下の措置を行うことができるものとします。

(1)当該本件情報等の本サービス上からの削除
(2)運営局による本サービスの利用の停止
第7条 本サービスの中断
運営者は、以下に該当すると判断した場合、ユーザーへの事前の通知または承諾を要せず、 一時的に本サービスを中断できるものとします。

(1)保守を定期的または緊急に行う場合。
(2)課金システム等の金銭的なトラブルが運営局と発生した場合。
(3)火災、停電等により、本サービスの提供ができなくなった場合。
(4)戦争、変乱、暴動、騒乱、労働争議等により本サービスの提供ができなくなった場合。
(5)その他、運用上、技術上、運営者が本サービスの一時的中断を必要と判断した場合。
第8条 本サービスの終了
運営者は、以下の事由に該当した場合、無料利用・有料利用を問わに、ユーザーへの事前の通知または承諾を要すことなく、 本サービスに発信または提供された本件情報等の全部または一部の削除ならびに本サービスの一部 または全てを終了することができます。

(1)運営者の判断による場合。
(2)ユーザーによる本件情報等の更新が60日以上継続して行なわれない場合。
第9条 不正なクレジットカード決済等の利用に関する規定
プレミアムSNSをはじめとする、ピープルが提供している全てのサービスにおいて、不正なクレジットカードの利用、残高不足による決済エラーが発生した場合については、直ちに運営局がサービスの停止等のいかなる処置を行なう権利を有しているものとし、異議申し立てには応じない権利を有しているものとします。

(1)プレミアムSNSへ登録後、不正なクレジットカードの利用により、支払いが行われなかった月の会費は、運営局が運営費として徴収できる権利を有しているものとします。
(2)弁護士を仲介し、運営局へ返金を求める場合は、地方裁判所への申し立てがあった事案のみ、当運営局の担当、また運営局が指定する弁護士と争うものとします。
(3)運営局が提供してい、会費自動徴収システムを、決済エラーまた各種トラブル無く、正常にご利用いただいている場合は、法的処置等は適用致しません。
第10条 本規約の変更
運営者は、ユーザーへの事前の通知または承諾を要せず、本規約を変更できるものとします。 この場合、変更後の本規約は本サービス上に表示した時点より効力を生じるものとします。
第11条 課金システムの利用について
管理人、メンバーが課金システムを利用する場合は、利用した時点で運営局に対して返金を請求する権利は無いものとします。また、有料サービスの課金停止について、明白な文書での証拠を提示しない場合、運営局の解除日時が最優先されるものとします。

(1)課金システムを利用する場合、全て自己責任において課金登録するものとし、詐欺や不正な課金の疑いのある課金登録を行わないものとします。
(2)メンバー故意、不注意を問わず、多重登録した場合は、全て自己責任とし、多重登録した金額の返金を求める権利が無いものとします。
(3)各メンバーのクレジットカード変更等による、個人クレジットカードの締日を把握していないが為に発生した多重課金についても全て個人の過失とし、自己責任として処理するものとします。
(4)登録した課金全体を解除した場合、課金システムの運営費、ピープル運営局の各種サポート料・手数料として最終課金分を徴収する権利があるものとします。
(5)運営局は、課金システムのトラブルに関して、一切関与しないものとします。
(6)課金システムを利用した時点で、この規約の全項に了承したものとし、運営局に対して異議を申し出ないものとします。
第12条 免責事項
1.運営者は、本サービスの提供に際し、ユーザーに対して発生した損害(本規約に基づく本件情報等の削除、消失等を含みますが、これに限られません)について、一切の責任を負わないものとします。
2.ユーザーは、自らが本サービスを通じて発信する本件情報等および自己による本サービスの利用につき>一切の責任を負うものとし、他のユーザー、第三者および運営者に何らの迷惑をかけず、かつ損害を与えないものとします。
3.本サービスの利用に関連して、ユーザーが他のユーザー、第三者または運営者に対して損害を与えた場合、あるいはユーザーと他のユーザー、第三者または運営者との間で紛争が生じた場合、ユーザーは、自己の費用と責任でかかる損害を賠償またはかかる紛争を解決するものとし、運営者に何らの迷惑をかけず、かつ損害を与えないものとします。
第13条 公的機関への調査目的でのデータ提供
1.法律に接触する可能性のあるデータを、公的機関が調査目的により提供を求めた場合、即座にデータの提供に応じるものとします。
2.法律等に接触する調査の為、データを提供する際は、確実に国もしくは自治体が運営する機関であることを、調査した上で厳重に提供、また調査に協力致します。
第14条 管轄裁判所及び準拠法
本規約の解釈においては日本国法が適用されるものとし、ユーザーと運営者の間で訴訟の必要が生じた場合、運営者の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
 「非常事態法」
【法案前文】

法律名:「非常事態法」
法の根拠:SNS憲法第四章第七条

立法の目的:SNSが混乱する事態となり通常の共同党の統治では抑制できない事態起きた場合もしくは他のSNSとの戦争状態に突入した場合など有事の際の特別な法律を作る。有事において共同党が通常時の手順を無視して早急かつ強権的な指導を発揮し有事を乗りこえるための法律。


第一章 非常事態の定義

第一条:非常事態とは以下の項目のうち1つ以上あてはまるものと定める。

1.他のSNSおよび外部団体との交戦状態
2.SNS市民による大規模な反SNS活動・内乱
3.SNS共同内の収拾のつかない内紛
4.SNS憲法の停止状態



第二章 非常事態宣言と強権の発効

第一条:非常事態下の強権の発効には非常事態をSNSに宣言する必要がある。

第二条:非常事態はSNS共同党中央委員会の過半数の賛成を得ることで宣言できる。

第三条:強権はSNS共同党に与えられる。

第四条:強権はあらゆる超法規的な処置も可能とするが強権の発動にはSNS中央委員会の過半数の支持を得る必要がある。



第三章 事態収束宣言と強権の失効

第一条:非常事態が収束した場合速やかにSNS共同党中央委員会は収束宣言を出さなければいけない

第二条:収束宣言と同時に強権は失効するものとする。

2016年1月3日可決
2016年1月4日公布
FreecivSNS憲法 前文~第八章
SNS憲法
(平成二十七年六月十九日憲法)

前文
FreecivSNSはFreecivの発展およびFreecivプレイヤーたちの交流を第一の目的とし幾多の困難に革命と闘争をもってこれを解決してきた。
我らSNS市民はFreecivのおけるまぎれもない友人であり団結をするべき同胞である。かの災厄の管理人SNSのマスケット兵を打倒し、
SNSに自治を勝ち取ったSNS12月革命の同志たちも団結をしていたからこそ勝利を得たのである。
我らはこれからもFreecivを楽しみ、友人たちと交流を重ねることで、一層の豊かな生活を得られることだろう。
この憲法はその生活を守るべく、SNS内部の規律を定めるものである。


第一章 継承事項

第一条 この憲法は前憲法体制下によって成立した立法については相当する部門があればすべて例外的に運用を認める。

第二条  2014年10月13日成立 同年12月8日公布のFreecivSNS憲法を継承する。


第二章 憲法の名称

第三条 この憲法はFreecivSNS四月体制憲法と称する。


第三章 憲法の目的と理念

第四条 Freecivの発展とSNS市民の交流。

第五条 SNSの自治と治安維持。

第六条 みんなで楽しくFreecivをプレイしよう


第四章 SNS共同党

第七条 SNS共同党はSNS唯一の管理運営者団体としてSNSの主権を持ちSNS全体を指導をする。

1.SNS共同党はSNS唯一の自治統治組織である。

2.SNS共同党及び党員はSNSの治安と秩序を守る責任を有する。

3.SNS共同党はSNSを代表し他の外部団体との交渉権を有し、条約を結ぶことができる。

4.SNS共同党は立法権と司法権を有する。

5.SNS共同党は法令に反する者に対し司法の判断のもと制裁を加えることができる。

6.SNS共同党はSNS内部の保守管理の一切を担う。

7.SNS共同党は「公安局」「司法局」「中央委員会」をもってSNS統治を行う。

8.SNS共同党党員は皆等しく立法アンケートをとることができる。ただし立法に際しての法律とそれに準じる規定は守ること。

9.SNS共同党党員は皆等しく立法アンケートに投票する権利を持つ。

10.SNS共同党党員は半年に一度はログインすること。

11.SNSを代表する立場にあるため模範となる行動を心がけること。

12.SNS共同党党員は公民権を得る。

13.SNS共同党党員に対する制裁法や市民法は効力を持たないものとする。

14.SNS共同党は党議拘束を禁止する。

15.SNS共同党党員は自由に発言をできる。ただしその責任は負うものとする。

16.SNS共同党党員の進退およびその他の細かい定めは党内部にて別途規定する。

17.SNS共同党党員は「司法府」「公安局」もしくは「第三局」のいづれかに所属しなくてはいけない。


第五章 中央委員会

第八条 中央委員会はSNSにおける唯一の最高指導機関である。

第九条 中央委員会委員はSNS共同党員かつ局長・副局長級以上の党員により構成させる。

第十条 中央委員会は一カ月に最低一度は開催する。

第十一条 中央委員にはSNSの管理権限が付与される。

第十二条 中央委員の任期は別に定めるものとする。

第十三条 中央委員の中から便宜上中央委員長を選出する。

第十四条 中央委員会の裁定方法は多数決によるものとし委員一人に付き一票とする。

第十五条 裁定の際、委員長は最後に多数決に参加し、委員長は二票もつこととする。

第十六条 中央委員会は裁定の結果を「公安局」「司法局」「第三局」に通達し指導命令を出すことができる。

第十七条 中央委員会は下記の事務を行う。

1.SNSの保守管理

2.外部SNSとの外交条約文章の作成と承認

3.SNSの政策の審議

4.制裁に対する恩赦・特赦・大赦の認定

5.SNS共同党全党員の人事

6.SNS共同党全党員への指令

7.SNS市民への勲章授与

8.SNS市民戸籍の授与

9.全市民アンケートの開催


第六章 公安局

第十八条 公安局はSNSにおける唯一の治安維持機関である。

第十九条 公安局局員はSNS共同党党員により構成される。

第二十条 公安局は下記の事務を行う。

1.法律に反する市民の調査

2.司法局の承認に基づく制裁行動

3.敵対外部SNSへの攻撃(中央委員会の承認に基づく)

4.SNSの庶務


第七章 司法局

第二十一条 司法局はSNSにおける唯一の司法機関である

第二十二条 司法局局員はSNS共同党党員により構成される。

第二十三条 司法局局員は公安局は下記の事務を行う。

1.立法された法律の儀礼的承認

2.憲法違反調査

3.立法の監査

4.民事・制裁両審議会の運営

5.公安局への制裁の承認


第八章 審議会

第二十四条 審議会は民事・制裁ともに司法局が主催する。

第二十五条 審議会はSNSにおける紛争解決のために開催される。

第二十六条 審議会は民事・制裁ともに一審制とする。

第二十七条 一審制ではあるが司法局の承認のもと再審議も可能である。

第二十八条 審議会の開催申請は市民であれば誰でも司法局に対してできる。

第二十九条 司法局は審議確定後は速やかに執行を公安局に依頼すること。

第三十条  審議会は司法局員より一人を審議官として選出し、司法局内部で審議すること。

第三十一条 審議会の結果は公表すること。
FreecivSNS憲法 第九章~終章
第九章 弾劾事項

第三十二条 中央委員・公安局員・司法局員をはじめとするSNS共同党員の弾劾に関する事項は下記の通りである。

1.SNS市民の有効投票数の過半数をもって弾劾とする。

2.弾劾投票は「FreecivSNSコミュニティ」を通じて行うこと。

3.有効弾劾投票提案は個人・団体を通して年1回のみとする。1月~12月までを1年とする。


第十章 弾劾行動

第三十三条 弾劾投票が可決された場合、中央委員会が罷免の処理をする。処理の方法は下記の通りである。

1.罷免対象者がSNS管理権を持たない場合は中央委員会が罷免処理を行う。

2.罷免対象者がSNS管理権を持つ場合は本管理権者が罷免処理を行う。本管理権者が不在の場合は他の管理権者の署名をつけて本SNS運営会社の担当者に経緯を説明し処理を依頼する。

3.罷免対象者がSNS管理権を持ち本運営権者であった場合は他の管理権者の署名をつけて本SNS運営会社の担当者に経緯を説明し処理を依頼する。


第十一章 SNS市民の権利と義務

第三十四条 SNS市民たる要件は法律でこれを決める。

第三十五条 FreecivSNSに所属するものはすべてSNS市民とする。

第三十六条 SNS市民は言論の自由権利を有する。

第三十七条 SNS市民は思想の自由権利を有する。

第三十八条 SNS市民は行動の自由権利を有する。

第三十九条 SNS市民は抵抗する自由権利を有する。

第四十条  SNS市民は公平な待遇を求める自由権利を有する。

第四十一条 SNS市民は投票の自由権利を有する。

第四十二条 SNS市民は自由権利に伴う責任義務の一切を負うこと。

第四十三条 SNS市民の諸自由権利は新たに追加することができる。


第十二章 改正

第四十四条 本憲法の改正にあたり以下の手順を経ること。

1.中央委員会での過半数による可決。

2.SNS中央委員会の名で憲法改正案の作成

3.SNS全体で投票し、有効投票数の過半数をもって可決する。

4.中央委員会の名で公布


第十三章 最高法規

第四十五条 SNS共同党・中央委員会・司法局・公安局・SNS市民は憲法を順守し、SNSの建設に前進していかなくてはならない。

第四十六条 中央委員会より授与される公式の勲章は現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、さらに団体においては継続する限り効果を有する。
外交法
立法府にて成立した法律

法案名:外交法
憲法の根拠:FreecivSNS四月体制憲法第一章第一条に基づく


第一章 外交法の行使

第一条 外交行使権の範囲
公的な外交行使権はSNS共同党党員にのみ限られる。

第二条 外交相手の公開
必ずSNS共同党内部にて外交相手を公開し、党内部での情報を共有させること。


第二章 親書

第一条 親書
条約の前段階においてこちらの好意を伝える手段として親書を発行することができる

第二章 発行においては文末に党中央委員会の名称を記載し、党中央委員長の署名を入れること。


第三章 条約

第一条 条約
条約は用途に応じて自由にSNS共同党党員が作成することができる。

第二条 発行に関する手続きと公認
条約の原案はSNS憲法委員会とSNS共同党の管理人か副管理人から認可を得ること。これをもって公的な条約となる。

2015年3月1日可決
2016年4月24日 文言修正
FreecivSNS制裁法1-2
法案名:制裁法
提出理由:SNS市民法の制裁についての関連法。
憲法の根拠:FreecivSNS四月体制憲法第一章第一条に基づく。

第一章 制裁法の目的

第一条 基本的範囲
制裁法は次の場合に適応する。

第一項
SNS市民のFreecivSNSにおける利用規約・法律・条例への違反。

第二項
SNS市民の公共の福祉への違反。

第三項
SNS市民の自由権利に対する責任違反。

第四項
公文書偽造

第五項
審議会での偽証

第六項
自由権を逸脱すると認められた行為

第七項
権利の無意味な乱用と認められた行為

第八項
紛争審議の結果

第九項
SNS共同党および統治機構への悪意のあると認められた妨害行為

第十項
その他法令で定める行為


第二条 制裁の対象
制裁の対象はSNS市民・コミュニティに及ぶ。

第三条 適用期間
制裁が確定して適用期間を開始する。


第二章 制裁の種類
制裁の種類は以下のとおりである。

第一条 種類
永久除名・無期限活動停止・期限付き活動停止・反省指導・注意・降格・制裁猶予・所有権停止がある。

第二条 制裁の解説

第一項
永久除名は完全にSNSよりその存在を削除すること。極制裁。

第二項
無期限活動停止は期限を定めず活動停止とすること。

第三項
期限付き活動停止は期限を定めて活動停止とすること。最低一週間最高二十年。違反の大きさにより判断すること。

第四項
反省指導はSNS共同党司法局の名目で違反者に対し反省を促す。反省の有無を確認し、反省が見受けられない場合は期限付き活動停止を適応する。

第五項
注意は審議会で直接すること。これに反省有無の確認は行わないものとする。

第六項
組織における地位から降格させること。

第七項
制裁猶予は制裁を期限付きで猶予する。その期間中違反を起こさなければ猶予した制裁を解除する。新たに何らかの違反をしたと認められた場合は猶予した制裁が追加される。条項で禁止されない限り全ての制裁で発動可能。


第八項
所有権停止は所有権を停止すること。


第三章 制裁の軽重
制裁の軽重は以下の基準を用いる。

第一条 軽重基準
基準は以下のとおりである。

第一項
初違反または情状酌量が認められる者には反省指導・注意・降格・制裁猶予・所有権の停止のどれかを適応する。

第二項
同じ違反を二度以上したものには基本的に制裁猶予・注意を適応することを禁じる。

第三項
複数の違反が同時にみられる場合は初違反・情状酌量が認められても基本的に制裁猶予・注意を適応することを禁じる。


第四章 犯罪の不成立及び刑の減免

第一条 正当行為
法令又は正当な理由による違反は、制裁しない。

第二条 故意
違反を犯す意思がない行為は、制裁しない。

第一項
重い違反に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い違反に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い違反によって制裁することはできない。

第二項
法律を知らなかったとしても、そのことによって、違反を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。

第三条 自首
違反を犯した者が立法府・司法府に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。


第五章 未遂に対する制裁減免

第一条 未遂減免
違反の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その制裁を減軽することができる。ただし、自己の意思により違反を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。


第六章 共謀による違反

第一条 共謀違反に対する制裁
二人以上共同して違反を実行した者は初違反・情状酌量を問わず制裁猶予・注意を適応することを禁じる。

第二条 教唆
人を教唆して違反を実行させた者には、初違反・情状酌量を問わず永久除名・無期限活動停止・期限付き活動停止のいづれかを適応する。被教唆違反者には違反の大きさに応じて情状酌量により制裁を軽減することができる。

第三条 幇助
違反者を幇助した者は違反者と同じ制裁を加える。被教唆違反者による幇助については第六章第二条を適応する。
公的記念日法
法律名:「公的記念日法」
法の根拠:SNS憲法第四章第七条第四項

立法の目的:公的記念日を制定することで記念日に対するSNS全体の意識を強化するとともに、公的・民間でのイベントを促進する。


第一章 記念日の制定

第一条 制定方法
公的記念日は以下の手順によって制定される。

1.記念日提起者は記念日案の名称・内容をまとめ、SNS共同党に提出する。
2.記念日案は党中央委員会で審議する。
3.審議の結果、記念日として認められた場合は記念日として制定される。
4.制定する際、公的に制定する旨を宣伝しなければならない。


第二条 既存の記念日
現行の記念日は以下のものとする。修正・廃止するたびに以下の項目も修正すること。

1.5月1日:SNS市民の日
2.6月19日:四月体制憲法記念日
3.12月4日:SNS12月革命記念日・SNS共同党創立記念日


第三条 記念日の修正・廃止
公的記念日は以下の手順によって修正・廃止される。

1.修正・廃止案についての内容をまとめ、SNS共同党に提出する。
2.修正・廃止案は党中央委員会で審議する。
3.審議の結果、修正・廃止として認められた場合は記念日を修正・廃止する。
4.修正・廃止する際、公的に宣伝しなければならない。


第四条 記念日案・修正・廃止案を提出できる条件

記念日案・修正・廃止案を提出する際は、党員1人ないしはSNS市民5人を発起人として集めなければならない。

成立20160430
立法基準法
法案名:立法基準法

提出理由:立法行為にも一定のルールを定めることで立法の進行の円滑化と立法の秩序を保つ

第1章 立法基準

前提1
FreecivSNSの立法はSNS憲法により、立法たるSNS共同党の法案投票により可決したものを成立とみなす。



【第一条】
立法における文章の単位は「章」「条」「項」を用いるものとし、章を最大のものとし、項を最小のものとする。なお文章は章より始まらねばならない。

【第二条】
立法する際、必ず「法案名」「法の根拠となる憲法の条項」「立法理由」を本文とは別に明記すること。

【第三条】
一個人のみに効力のある立法は無効とする。

【第四条】
立法する際はSNS共同党内のアンケートを使うこと。

【第五条】
一度立法アンケートで否決された立法案は翌々月まで再提出できない。

第一項
再提出できない期間は否決された日から2ヶ月後までとする。

第二項
修正案としてなら1回まで即時に再提出できる。ただし修正箇所が不明瞭な場合は例え可決した場合でも修正案は無効とする。

【第六条】
立法アンケート期間は1週間以上とする。

【第七条】
立法アンケートを取る場合は、投票期間が終わるまで投票結果を非表示にする。

【第八条】
中央委員会審議会と司法局違憲審査の順番を経た法案のみが立法アンケートにかけることできる。


【第九条】
一度成立した法律を完全削除する方法は以下のとおりである。

第一項
司法局に違憲を指摘された法律。


【第十条】
一度成立した法律を修正する場合は以下を守ること。

第一項
修正箇所を明瞭に書き、党中央委員会の修正法審議会と司法局違憲審議会を経ること。


第二項
修正案可決後は速やかに党中央委員会より修正公布すること。

第三項
修正法案は党員であれば誰でも出すことができる。


【第十一条】
法案成立までに細やかな手順は以下のようになる。

1.提案・発議 ・法案作成

2.党中央委員会審議会

3.司法局違憲審議

4.投票アンケート(一週間以上) は過半数の得票をもって可決成立とする。したがって同じ投票数の場合は決まるまで再投票とする。

5.可決成立⇒即日党名義で公布

  否決不成立⇒即時に修正案を提出できる(1回のみ)
  一度否決されたものは基本的に即時修正以外は、否決された日より二か月は同じ法案を提出できない

6.SNS憲法委員会に違憲と指摘されたものは成立後であっても削除することができる

2014年10月23日 可決
2015年01月25日 修正
2015年06月19日 継承修正
2016年04月24日 文言修正
コミュニティ自治法
FreecivSNSではSNSに適応される法律を立法府である「SNS共同党」の「立法アンケート」により、可否を決めています。ここでは立法アンケートにより成立したSNS法を掲載していきます。

法案名:コミュニティ自治法

提出理由:コミュニティ運営のガイドラインの制定と各コミュニティの自治権を認めることで、他のメンバーによる活発的なコミュニティを増やし、活気あふれるSNSの構築を目標とする。

【第一条】
コミュニティはSNSメンバーであれば誰でも自由に設立することができる。


【第二条】
コミュニティのテーマは自由である。別にFreecivのことでなくても良い。

【第三条】
コミュニティ運営はコミュニティ管理人・副管理人に一任され、管理人・副管理人のもと運営が行われる。

【第四条】
コミュニティ管理人と副管理人にはコミュニティ内にのみ独自に規約・条例を制定できる。

【第五条】
コミュニティ管理人・副管理人はそのコミュニティの参加メンバーに対し参加の停止や強制退会の処置をとることができる。

【第六条】
コミュニティの公認を求める場合はSNS共同党党員に交渉すること。

【第七条】
コミュニティ内の問題事項は基本的にコミュニティ内で解決すること。

【第八条】
コミュニティ内部で可決されたアンケートはそのコミュニティ内部でのみ適応され、SNS共同党により効力が保障される。

2014年9月25日 可決
SNS市民法
法案名:SNS市民法

提出理由:SNS参加者の細やかな権利・義務を規定し一定のルールを定めてSNS社会の秩序の維持をはかる。またSNS参加者同士の関係を明記する。民法の制定を行う。

民法の基本原則は権利能力平等の原則、私的自治の原則、所有権絶対の原則である。

憲法による法の根拠:FreecivSNS四月体制憲法第一章第一条に基づく。


第1章
SNS市民の呼称と私権利

第一条 SNS市民の公的呼称
SNS全参加者は公的に「SNS市民」と規定・呼称される。

以下、SNS市民と明記。

第二条 SNS市民の私権利の主張の自由
SNS市民はFreecivSNS内において私権利の主張をすることができる。

第三条 SNS市民の私権利の発動
SNS市民の私権は、公共の福祉に適合しなければならない。

第一項
権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。

第二項
権利の濫用は、これを許さない。


第四条 私権利同士の衝突
複数の私権利が衝突する場合、SNS共同党に仲裁を依頼し解決すること。


第2章 市民の基本的権利の保障

第一条 権利能力

SNS市民は法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。

第二条 待遇

SNS市民は性別・身分・年齢などによる権利待遇の差別を受けてはならない。その他差別的な行為を受けることも禁じる。

第三条 行動の権利
SNS市民はFreecivSNS内において行動の権利を有する。

第四条 表現自由の権利
SNS市民はFreecivSNS内において表現自由の権利を有する。

第五条 権利請求の権利
SNS市民はFreecivSNS内において法的に正当かつ、公共の福祉に反しない場合その権利請求の権利を有する。

第一項
SNS市民は立法・行政府たるSNS共同党に対して詳細な政策情報の開示を請求できる。

第二項
SNS市民は司法府たるSNS共同党に対して紛争和解等の為の仲裁権または告発権を請求できる。


第六条 結社・コミュニティ設立の権利
SNS市民はFreecivSNS内において結社・コミュニティ設立の権利を有する。

第七条 思想・信仰の権利
SNS市民はFreecivSNS内において思想・信仰の権利を有する。

第八条 学問の権利
SNS市民はFreecivSNS内において学問の自由をもつ権利を有する。

第九条 陳情の権利
SNS市民はFreecivSNS内において陳情の権利を有し、いつでもSNS共同党に陳情することができる。

第十条 通信の権利
SNS市民はFreecivSNS内において通信の権利を有し、市民間で自由にメールができる。

第十一条 日記の権利
SNS市民はFreecivSNS内において日記への外部不干渉の権利を有する。


第3章 市民の義務と責任

第一条 前提
SNS市民は義務と責務を遵守することにより、自由権利を得られるものとする。

第二条 法的義務
SNS市民はFreecivSNSにおける利用規約・法律・条例を必ず遵守するものとする。

第三条 良心義務
SNS市民は良心を持ち公共の福祉を遵守しなくてはならない。

第四条 責任
SNS市民は自由権利に対する責任を負うこととする。

第五条 義務違反ならびに責任放棄
SNS市民の義務違反および責任放棄に対してSNS共同党がそれを認めた場合、SNS上の制裁を課すものとする。


第4章 制裁

第一条 抵抗権及び再審議権
SNS市民は制裁を受ける際、市民が不当であると思った場合その抵抗権利として、SNS共同党に対し再審議の請求をすることができる。

第二条 弁護人
SNS市民は審議会において第三者を2人まで弁護人として立てることができる。

第三条 弁護人の行動の自由
弁護人は一定期間内であれば独自に自由に調査できる。


第5章 市民の所有物

第一条 所有権の範囲
SNS市民は画像フォルダ・自身が書いたコミュニティのトピックやアンケート・SNS内の発言・自身の日記の個人的所有権を有する。

第二条 所有権の発動
SNS市民は所有権有しこれを正当な理由なく侵害してはならない。

第三条 正当な理由による所有権の無効化
正当な理由がある場合所有権は無効化できる。

第一項
FreecivSNSの利用規約・法律・条例・事前のオーナーコメントに反していた場合所有権は無効とする。

第二項
SNS共同党の紛争和平等の仲裁審議によって所有権が否定されたもの。

第四条 所有権無効物の削除
所有権の無効が確定したものは一定の認知期間をおいたあとSNS共同党により削除できる。

成立 20141230
制定 20141230
文言修正 20160424
FreecivSNS制裁法2-2
第七章 内乱に対する制裁

第一条 条件
SNSの統治機構を破壊し、又はそのSNSにおいて統治権力を排除して勝手な権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者・団体は、内乱違反とし、次の区別に従って制裁する。

第一項
首謀者は、永久除名又は無期限活動停止とする。

第二項
内乱に関与した団体は削除もしくは無期限活動停止とする。

第三項
謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期限活動停止とし、その他諸般の職務に従事した者は期限付き活動停止とする。

第四項
付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、期限付き活動停止とする。

第五項
内乱違反に対し初違反・情状酌量は適応されない

第六項
内乱の陰謀をした者は、期限付き活動停止とする。

第七項
内乱等幇助と認められた者は、期限付き活動停止とする。

第八項
暴動に至る前に自首したときは、その制裁を軽減または免除する。

第九項
この章に限り、期限付き活動停止の期限を最低十年最高二十年とする。


第八章 外患に対する制裁

第一条 首謀者・団体への制裁
外部SNSまたは外部の組織と通謀し、FreecivSNSの破壊または統治機構の排除・憲政の冒涜を行った首謀者・団体は永久除名・削除とする。

第二条 その他
その他参与・幇助した者・団体は無期限活動停止とする。


第九章 虚偽告訴への制裁

第一条 虚偽告訴等
他のSNS市民・団体に制裁を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、期限付き活動停止とする。

第十章 偽証に対する制裁

第一条 偽証
法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、期限付き活動停止に処する。


第十一章 脅迫・強要への制裁

第一条 脅迫
自由、名誉又は権利に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、無期限活動停止・期限付き活動停止・反省指導・注意・執行猶予のいづれかの制裁をする。他のSNS市民への脅迫予告も同じものとする。

第二条 強要
自由、名誉若しくは権利に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は強硬な手段を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、無期限活動停止・期限付き活動停止・反省指導・注意・執行猶予のいづれかの制裁をする。他のSNS市民への強要予告も同じものとする。


第十二章 名誉

第一条 名誉毀損
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、期限付き活動停止・反省指導・注意・執行猶予のいづれかの制裁をする。


第二条 侮辱
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、期限付き活動停止・反省指導・注意・執行猶予のいづれかの制裁をする。


第三条 親告制裁
この章の違反は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

第四条 公民・統治機構に対する名誉毀損と侮辱は事実であれば制裁はしない。


第十三章 詐欺

第一条 詐欺への制裁
人を欺いて自由・権利・名誉を侵害した者は、期限付き活動停止・反省指導・注意のいづれかの制裁をする。


第十四章 公文書の偽装

第一条 公文書偽装に対する制裁
立法府・司法府に所属しない者が公文書を作成することを禁じる。公文書の偽装をした者には期限付き活動停止・反省指導・注意・執行猶予のいづれかの制裁をする。


第十五章 SNS共同党・統治機構への妨害行為

第一条  SNS共同党・統治機構への妨害行為
SNS共同党・統治機構が発する公的文書や公的命令をはじめとする全ての公的行為に対し、悪意をもって妨害したと司法府に認められた場合は司法府の判断のもとに制裁を行えるものとする。


第十六章 権利行使による他のSNS市民への損失に対する制裁

第一条 権利と義務
SNS市民は自由権利に対する義務と責任を負う。これにより何らかの損失が出た場合は以下の区別をもって制裁する

第一項
権利行使に対して他のSNS市民または団体に損失を与えてしまった者には期限付き活動停止・反省指導・注意・執行猶予のいづれかの制裁をする。

第十七章 審議会の決定事項の不履行

第一条 審議会の紛争・和平協議の確定した審議結果の不履行

審議会で確定し言い渡された決定事項を不履行した者・団体に対し期限付き活動停止・反省指導・注意・執行猶予のいづれかの制裁をする。

第十八章 特赦・恩赦

第一条 特赦・恩赦
特赦・恩赦は立法府・司法府の総意にて決定するものとする。

第二条 特赦・恩赦の請願
特赦・恩赦は立法府・司法府にSNS市民であれば誰でも請願することができる。


第十九条 公民に対する制裁

第一条 公民への制裁

公民はその特殊な地位にあるため、この法は適応しない。別に定める法により独自の制裁が行われる。

2015年1月6日可決
2016年4月24日 章条整理
公民法
SNS公民法案

提出の目的:これまでSNS市民に対する法律は存在したが、公民に対する法律が整備されていなかった。
      よってここに公民法を整備する。


第一章公民権の定義

第一条
公民権とはSNS共同党員およびその最高機関である党中央委員に与えられる権利である。

第二条
公民権を持つSNS市民のことをSNS公民と定義する。

第三条
例外として党中央委員会が採決すれば第二条を満たさなくてもSNS公民としての地位を得る。

第四条
公民権を喪失もしくは停止状態となると自動的にSNS市民に戻るものとする。


第二章公民の行動規則

第一条
SNS共同党の定めた法令や執行業務を固く守り違反してはならない。

第二条
公民権により得た特別な権利をむやみに濫用してはいけない。

第三条
公民としての品格を持つこと。

第四条
SNS共同党の党員憲章を尊重すること。

第五条
職務に怠慢な姿勢で臨んではいけない。


第三章 違反者への罰則規定

第一条
第二章の公民の行動規則に違反したと党中央委員会が認めた場合罰則を以下の手順にて行う。

1. 党中央委員会は該当者の公民権と職務を停止させ、一時的にSNS市民へと戻す。
2. 審議会を開催し罰則の有無と内容を確定させること。
3. 罰則が審議会で認められなかった場合は公民権と職務をすみやかに解禁すること。

第四章 公民権の返上

第一条
SNS共同党員が党籍から離れた時をもって公民権を返上したものとみなす

2016年3月16日可決
2016年3月16日成立